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【助っ人は外国人?!】篠原商店からのお得な情報
2019.09.19 <助っ人は外国人!>
外国人の採用に詳しい行政書士さんからの興味深い話。
シノハラグループは全面的にフィリピンの仲間たちに頼って業務を行っています。
不肖町田は技能実習生の面接に行ったりもしています。
それでもわかっていなかったことがあまりに多かったなと反省しています。
杉田誠先生からいろいろ教えてもらいました。
以下のような質問いかがお答されるでしょうか?
Q1:「外国人を報酬の発生しないインターンであれば観光ビザで体験就業してもらってもいい?」
Q2:「外国人学生をアルバイトで使う時に週28時間以内を守らないといけない。では時給に関しては3,000円/時の条件で月30万円以上稼いでもらっていいか?」
Q3:「配偶者ビザの外国人は離婚したらすぐに仕事を辞めないといけないか?」
いかがでしょうか???
答えはこちら!
Q1:「外国人を報酬の発生しないインターンであれば観光ビザで体験就業してもらってもいい?」
A1:「ダメです!インターン生が作ったものが販売されることになります。就業に携わっているのと同じです。」
不肖町田の解釈としては、これ認めてしまうと母国でお金を払う形にして日本で働けてしまうことになるからダメなのだろうと考えました。
Q2:「外国人学生をアルバイトで使う時に週28時間以内を守らないといけない。では時給に関しては3,000円/時の条件で月30万円以上稼いでもらっていいか?」
A2:「OKです。ただし例えばコンビニのバイトで3,000円/時も払うわけないですから技術・人文ビザへの切り替え時などには相当疑われる可能性大とのことでした。」
不肖町田の考え。抜け道ありそうでないです。
Q3:「配偶者ビザの外国人は離婚したらすぐに仕事を辞めないといけないか?」
A3:「離婚から6か月間は離婚前の仕事を続けることが可能です。ただし永住権を離婚前に採ってしまっていた場合には離婚後も就業可能です。」
いろいろ奥深いです。
1.就労ビザ(技術人文ビザ、高度専門職ビザ、経営・管理ビザ、技能ビザ、特定活動ビザ、技能実習ビザ、特定技能ビザ)
2.資格外活動許可(学生アルバイト)
3.配偶者ビザ
主に大別すると以上3カテゴリーの働ける外国人がいます。
外国人採用は日本人採用よりハードルが低く狙い目と言う杉田行政書士。
気づきを与えてくれたお話でした。
杉田行政書士のHPはこちら!
https://makoto-visa-office.com/
<首都圏建売事情>
不動産経済研究所は17日、2019年8月度の首都圏の建売住宅市場動向を発表しました。
同月の新規発売は320戸(前年同月比17.6%増)。地域別では、東京都126戸、千葉県55戸、埼玉県92戸、神奈川県47戸、茨城県0戸でした。
新規発売戸数に対する契約戸数は136戸。月間契約率は42.5%(前年同月比12.4ポイント上昇)となりました。1戸当たりの平均価格は5,558万6,000円(同24.6%上昇、前月比1.9%下落)。即日完売戸数は0戸。
月末の繰越販売在庫数(発売後6ヵ月以内)は762戸(前月比2戸減)となっています。
学校、消防署、病院など大型特殊木造物件のプレカットの篠原商店をよろしく!
キダテ設計事務所でホームインスペクションを今活発にさせていただいております。
町田隆浩
taka2taro@gmail.com
090-3430-6749
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