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【4月からお客様がますます有利になります!】篠原商店からのお得な情報
2020.02.29<4月に民法改正です!> 2020年4月から、民法と意匠法が改正されます。 いずれも明治以来改正されてこなかった現行法が、現在の社会にそぐわなくなってきたため、令和の時代に一部を改正するということで住宅事業にも関連してくることが少なくないみたいです! ハウスメーカーでは法務に携わる専任部署で対応できるかもしれません。 でも私たちエ務店は外部の専門家のサポートを受けるなりして準備しておきましょう。 <改正民法では瑕疵ではなく契約不適合が適用> 法の改正で、住宅事業に関わる点で大きく変わるのは、瑕疵担保責任を定めた条項。 現行の「瑕疵」という文言は使われなくなり「契約不適合」に改められる。 そもそも「瑕疵」って言葉、日常生活では使いませんね。 契約不適合は、売買の目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、買い主が保護されるという制度です。 これまでの瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」 が要件でした。 契約不適合責任ではその要件がなくなります。 例えば新築住宅に雨漏りなどの欠陥があったケースでは、現行法では買い主が契約以前からの欠陥があることを知っていた場合、売り主は瑕疵担保責任を追う必要がありませんでした。 契約不適合責任では、このような場合でも契約の内容に合わないものを引き渡した場合は、売り主が責任を負うことになります。 例えば一部に欠陥がある中古住宅を販売する際には、契約時に取り交わす書類の中に「欠陥があること」を記載していないと、契約不適合となってしまいます! そのため中古住宅のインスペクションの重要性アップは必至。 契約不適合時に対して買い主が取り得る手段が大幅に増えます。 現行法では契約の「解除」と「損害 賠償」の二つの手段だけだったが、法改正以降はこれらに加え、「追完請求」と「代金減額請求」ができるようになります。 「追完請求」は契約不適合の部分を直してもらうように請求でき、「追完請求をしても売り主が直さない、あるいは直せないときに、代わりに代金を減額すること ができる「代金減額請求」が認められます。 これは売り主の過失・無過失に関わらず請求できてしまいます。 注文住宅の場合は設計契約をしてから請負契約というケースと、請負契約をしてから細かい仕様決めをして確定図面や見積書を作成するケースが考えられます。 いずれにしてもこれらの設計図書が契約のベースとなります。 現在使っている契約書や帳票類が改正法に準拠したものであるかどうかを確認し、今年4月までに改正法に対応したものに切り替える必要がありそうです。 詳細はいつもご相談されている弁護士さんへどうぞ! <建設労働需給調査結果> 国土交通省は2月25日、今年1月の「建設労働需給調査結果」を発表しました。全国の8職種(型わく工(土木)、同(建築)、左官、とび工、鉄筋工(土木)、同(建築)、電工、配管工)の過不足率は1.0%の不足、不測幅は前月から0.5ポイント縮小。東北地域では3.0%の不足となり、不測幅は1.6ポイント拡大しました。 職種別の状況では、鉄筋工(建築)を除く全職種が不足となりました。 不足が最も大きかったのは左官(3.7%)でした。地域別では、沖縄県を除く全地域で不足となっています。最大は九州(3.9%)、ついで東北(3.0%)、北海道(2.1%)、北陸(2.1%)などとなりました。 8職種の今後の労働者の確保に関する見通しについては、全国、東北地域とも「普通」となっています。 警察署、病院など大型特殊木造物件のプレカットの篠原商店をよろしく! キダテ設計事務所でホームインスペクションを今活発にさせていただいております。 町田隆浩 taka2taro@gmail.com 090-3430-6749 ]]>