<大東建託さんのコロナ被害による入居者救済!>
アパート業界最大手の大東建託さん。(1878)
私たち中小企業経営者は大手に追いつくところが第一目標。
もし自社でアパート運営もされているなら大変参考になるIR資料を大東建託さんがWEBにアップされています。
詳細は以下のナマ資料をどうぞ!
https://www.kentaku.co.jp/corporate/ir/kessan/aqehc4000000c0nh-att/aqehc4000000ewvl.pdf
コロナの影響で賃料支払いが困難になった個人及び法人への対応です。
家賃、駐車場、共益費、自治会費の最大3か月分を猶予してくれます。
最長2年間の分割払いとなります。
さすがに免除はないですね~~。
当たり前か。
ちなみに2年以内に退去する倍には一括返済。
収入減少の証明書は不要なんだそうです。
ちなみにガス料金はこんな時期なんで5%カット。
そして支払い猶予希望者には賃料と同じ条件が適用されます。
引き延ばして後での支払いが可能となります。(同じく最大2年)
ちなみに2020年3月期決算では12期連続増益達成!
さすが過ぎます。
不肖町田の知り合いの千葉の大工。
大東建託さんのアパートが林立している地区になお“大東アパート”を建てまくっています。
作業中「こんなに建てて入居者集まるのかな~~?」と心配の嘆息の声をよく上げるとのこと。
12年連続増益とはスゴイです。
なかなか普通のアパートでは対応できない緊急対応を即座に取られるなんてそこに入居者が集まる理由があるに違いありません。
<建設業者施工令>
政府は5月15日、建設業法施行令の一部を改正する政令を閣議決定しました。10月1日に施行されます。
2019年6月12日公布の「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行が10月1日に行われます。法で定める著しく短い工期による請負契約の禁止について、請負代金額の下限は500万円、新築工事などの建築一式工事の場合は1500万円となります。
工事現場の技術者の配置要件に関する規制についても変更。元請の監理技術者の補佐を置くと監理技術者が複数の現場の兼任ができますが、補佐する者の要件を、主任技術者要件を満たす者のうち監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者となります。この者を置いた場合、監理技術者が兼任できる工事現場の数は2カ所となります。下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事については、下請代金の合計額が3500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事です。特定専門工事は、元請の主任技術者が下請の主任技術者の施工管理を併せて行うことができます。
警察署、病院、老人ホームなど大型特殊木造物件のプレカットの篠原商店をよろしく!
キダテ設計事務所でホームインスペクションを今活発にさせていただいております。
町田隆浩
taka2taro@gmail.com
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